倒産防止共済 前納

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は掛金の前納が可能で、前納することで支払いをした掛金を全額経費計上可能です。(月払いでも全額経費計上可能)

そのため、節税のため倒産防止共済を活用している人は掛金を前納している人が多いと思います。

特に利益が見えてきた期末付近に加入&前納している人が多いのではないでしょうか。

もちろん当社でも活用しています。

倒産防止共済の掛金は毎月20万円、年間240万円が上限となりますので 最大で240万円分を経費として計上可能です。

売上数千万円規模の小さな企業としては、コントロールできればかなり嬉しい利益幅といえます。

倒産防止共済の掛金は原則毎月払いとなっていて、前納については毎年申し出をする必要があります。

申し出をしないと 月払いへ変更になってしまいますので、前納期限までにきちんと手続きをしていく必要があります。

倒産防止共済の掛金前納の方法

倒産防止共済
前納は12か月分可能になっていますので、私の場合は毎期決算月の前月に一年分の掛金の前納をしています。

掛金の前納は加入月の前月の5日までに行うことになりますので、私の場合は10月5日が期限になります。

10月5日の期限までに前納の手続きをしないといけないので、9月の中旬ぐらいから動き始めて前納の申出をします。

中小機構への書類の到着が、前納を希望する月の6日以降になった場合は前納できません。
参考:中小機構Webサイト

中小機構のサイトにある通り、申出書類は5日までに「中小機構へ届く必要がある」ため、商工会議所や金融機関を通して加入している人はもう少し早く商工会議所なりに書類を提出する必要があります。

私の場合は元々加入した商工会議所が近くにないので、商工会議所に問い合わせをした結果、郵送で商工会議所宛に前納の申出書を提出すればよいということになりました。

電話をした際は、都度確認しているような感じでしたので、商工会議所や金融機関によって異なるかもしれません。

万全を期すなら加入の商工会議所や金融機関に問い合わせされるのが良いでしょう。
(5日までに中小機構に提出してもらう必要もありますしね。)

申出書については中小企業機構のWebサイトからダウンロード可能です。

中小機構-経営セーフティ共済

倒産防止共済の掛金前納までの毎年の流れ

  1. 9月中旬:倒産防止共済の掛金を決める
  2. 9月中:商工会議所に前納の申出をする旨を連絡
  3. 10月頭:商工会議所へ前納申出書を提出
  4. 10月中:口座の引き落とし

なので、私がやることは9月の中旬頃に倒産防止共済の掛金額を決める。

そして、商工会議所に連絡をして郵送で申出書を提出する旨を連絡します。

その後 申出書をダウンロードして9月中には商工会議所宛に提出を郵送でします。

毎年のルーティンなんですが、忘れそうになるのでメモ代わりに記事にしておきます。

倒産防止共済は小さな企業の鉄板の節税策(厳密には税の繰り延べ)となりますので、きちんと前納の手続きをしてうまく活用していきたいですね。




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