ついに今月はじめての決算を迎え、ありがたいことにある程度利益が出そうなので、節税のために倒産防止共済への加入を検討しています。
倒産防止共済が節税に良いと聞いたので入ってみようと思い、加入方法等を調べていますのでこちらにもまとめておきます。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入方法
委託されている商工会議所などや融資を受けている一部金融機関の窓口で手続きをすることができます。
中小企業倒産防止共済に加入するには、申込書を中小機構の委託団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など)か金融機関(銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の本支店)に提出してください。
参考: 中小機構
私の場合は会社として融資を受けている金融機関はありませんので、最寄りの商工会議所で手続きをしようと思います。
申込に必要な契約申込書も商工会議所の窓口で受け取ることができるようなので、まずは商工会議所に行ってみようと思います。
なお、契約申込書は商工会議所など委託団体や金融機関の窓口のほかに、以下の方法で入手することもできるようです。
- 資料送付請求票(FAX)を利用する
- 資料請求フォームを利用する
- 共済相談室に電話する
倒産防止共済加入の必要書類
倒産防止共済に加入するには、商工会議所など委託団体から倒産防止共済に加入する場合、以下の書類が必要となります。
- 契約申込書
- 金融機関の確認を受けた「掛金預金口座振替申出書」
- 重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書
- 提示書類
- 実印
契約申込書は商工会議所の窓口でもらうことができ、「金融機関の確認を受けた「掛金預金口座振替申出書」」についても今回は振込で納付しようとしているため不要でしょう。
「重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書」についても商工会議所の窓口でもらうことができるようです。
提示書類は以下の書類です。
- 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
- 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
- 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」
なお、登記簿謄本は取得から3か月以内のものが必要となるため、再度取得する必要があります。。(3か月って結構すぐですね。。)
実印は法人の実印として代表印を持参すれば良いですね。
倒産防止共済加入の加入までの日数
倒産防止共済は、委託団体から申込をすると、その後に中小機構での審査が行われ、審査が完了すると加入の証である「共済契約締結証書」が送られてきます。
節税のために加入する場合、その期の費用とするには振込が完了すれば良いのか証書が送られてくれば良いのかは微妙ですが、税理士に確認したいと思います。
現金払いや振込払いであれば、すぐに支払い(資金の拠出)ができるので、支払ったタイミングが経費になるのであれば決算直前でも対応できそうです。
なお、口座引き落としの場合は申込から2か月程度経ってから引き落としがされるようです。
手続きを調べて疑問に思ったこと・・
手続きについて調べているうちに、倒産防止共済は必要書類から2期目以降の法人しか加入できない気がしてきました。
※追記:後ほど調べたところ、1期目の法人でも個人事業の期間とあわせて1年以上であれば加入することができるようです。
個人事業を法人成りして1年未満ですが、加入できますか。 – 中小機構
また、掛け金を一括で拠出しても、前納という形なのでその期にすべて費用計上できるのかも非常に疑問に感じるところです。
ただ、まわりの経営者の人は1期目からでも問題なく加入できるという話も聞いたので、この辺りを税理士や商工会議所などに問い合わせして確認していきたいと思います。
まずは登記簿謄本の取り寄せと商工会議所に行って申込書をもらうところからはじめます。
結構バタバタしそうな予感がしてきました。。
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