これまで資本金は1円としていましたが、法人口座の開設や法人名義での不動産契約などで苦戦することが多かったため、増資を検討しています。
幸い昨年利益が出たので、出た利益剰余金を使って資本金を増やそうと思います。
利益剰余金を使った資本金の増資の手続き
- 株主総会の決議
- 登記申請
- 税務署等への届出
どのような手続きが必要かを調べたところ、株主総会の決議、登記申請、税務署等への届出が必要になるようでした。
株主総会の決議については、普通株主総会における決議が必要です。
定時株主総会だけでなく、臨時株主総会でも決議はできるので、増資の際は臨時株主総会を開催して議事録を残しておく必要があります。
株主総会では、減少する利益剰余金の金額(増額する資本金の額)と効力発生日を決議します。
登記申請では法務局へ登記申請を行います。
登記申請にあたっては、以下の添付書類を添付する必要があります。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 減少させる剰余金の額が計上されていたことの証明書
上記の臨時株主総会の議事録を作成したもの、株主リストは私1人なので簡単に作成したもの、減少させる剰余金の額が計上されていたことの証明書は1枚もので作成した資料を準備しました。
税務署の届出については資本金が増えた際に、税務署、県税事務所、市町村役場に異動届出書を提出する必要があります。
中小法人の特例が受けられなくなったり、消費税課税業者となる可能性があるため、影響範囲については慎重に検討する必要があります。
増資にかかる費用
登記申請をする際に登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税は増額する資本金の額に0.7%をかけた金額となります。
増資する額が100万円であれば7,000円、300万円であれば2万1,000円、1,000万円であれば7万円となります。
自分だけでも十分できそう
以上が資本金の増額にかかる手続きです。
調べてみるとそれほど難しいものでもなさそうなので、今回は司法書士に頼まず自分でやろうと思います。
(親戚に行政書士がいるので、そちらにアドバイスももらいながらできそうなので)
司法書士に頼む場合は、上記実費のほかに司法書士への報酬が3万円から10万円ほどかかるようでした。
頻繁に変えるものではありませんが、支払う報酬は惜しいので今回は自分でチャレンジしてみようと思います。
うまくいったらまたこちらで報告したいと思います。
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