先日、会社の設立登記申請をしたわけですが、それだけで会社が設立できるわけではありません。

法人の設立登記申請をすると、補正日とよばれる期間の間、法務局で申請書類のチェックを行い、書類や申請内容に不備がないかチェックをしてくれます。

チェックをして不備があれば補正日の間に連絡があり、書類の不備を修正することになります。

私は千葉県の法務局に登記申請をしたのですが、千葉法務局の場合はこの補正日が13日ありました。

千葉の法務局の本局は結構遠かったので、補正の連絡がないことを願っていたのですが、設立登記申請から1週間後くらいに連絡があり、ここ数日その対応に追われていました。


登記申請書類の不備

法務局から電話連絡があったのは、登記申請をしてからちょうど1週間後でした。

申請時に記載した携帯電話の番号に電話がありました。

担当の方は忙しそうでしたが、とても丁寧な方で優しく私の書類の不備を指摘してくれました。

私が提出した書類の一つであるCD-Rに「電子定款」のデータは入っていましたが、「登記すべき事項」が入っていないということでした。

登記すべき事項については電子定款のデータで十分で、公証役場がやってくれるものと思っていてファイルが入っていなかったのですが、「登記すべき事項」のテキストファイルが入っている必要があるとのこと。

凡ミスですね。。

どのようなファイルを入れておけばよかったかは法務省のホームページに掲載されており、法務局の担当の方がこちらを案内してくれました。

法務省 – 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について

本来、こちらに掲載されているテキストファイルをCD-Rに入れておかないといけなかったのですね。

お電話でお話して、紙でもよいから送ってほしいということでした。

「取締役会を設置しない会社」で「株券を発行しない会社」である会社を設立するので、テキストファイルから不要となる「株券を発行する旨の定め」と「取締役会設置会社に関する事項」、「監査役設置会社に関する事項」を削除して、その他のデータを入力しました。

データ入力した紙を印刷して、法務局の担当者宛に郵送しました。


更なる不備の修正・・・

すると、翌日にまた電話が来て、本店所在地の住所の書き方(番地までとするか号まで入れるか)を資本金の払込証明書や発起人決定書などと異なる点を指摘されましたが、こちらは担当の方の方で揃えてくれるということでした。

あとは登記すべき事項の目的の数字の振り方が定款がカッコつきなのに対して、登記すべき事項はカッコなしになっている点も指摘され、こちらも直していただけるということでした。

また郵送しないといけないのかと思ってヒヤヒヤしていましたが、なんとか郵送は一度ですみました。

法務局の方は結構細かい記載まで見ているので、自分で申請する方は何度かチェックされることをおすすめいたします。。。

私の場合は担当の方が優しい方でしたが、他の方だとやり直しさせられるかもしれませんので・・・

と、こんな感じで登記申請の書類の不備の修正は完了しました!

週明けには謄本や履歴事項全部証明書の取得もできるようになるそうです。

これで税務署への届出や、銀行口座の開設手続きにも着手することができそうです。

改めまして、法務局の担当の方、ありがとうございましたm(_ _)m




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