会社設立後の手続きとして、社会保険への加入手続きがあります。

社会保険の加入手続きには大きく以下があります。

  • 健康保険(協会けんぽ)への加入
  • 厚生年金への加入
  • 国民健康保険の脱退手続き

このうち協会けんぽへの加入と、厚生年金への加入については管轄の年金事務所で行えるということで、年金事務所の厚生年金適用調査課というところへ電話で問い合わせをしました。


社会保険加入手続きは登記完了後で問題なし

聞きたかった点は2つあり、まずは手続きは会社設立登記の完了後で良いかという点。

また、手続きの際に必要な書類は何かという点です。

  • 手続きは会社設立登記の完了後で良いか
  • 必要書類

結論から言うと、手続きは登記完了後で問題なく、なるべく早く来てくださいということでした。

そもそも、登記が完了しないと、手続きに必要な会社の登記簿謄本が取得できないですからね。


社会保険加入手続きに必要な書類

また、私のように1人株式会社で従業員なし、扶養家族なしの場合には、手続きに以下の書類が必要になるそうです。

  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届
  • 会社印
  • 本人確認書類(免許証)
  • 登記簿謄本

事業所の届出と被保険者(この場合自分)の資格取得届の2つが必要になるとのこと。

年金手帳は不要のようです。

新規適用届などは年金事務所にも備え置いているそうですが、印刷して持っていくとスムーズとのことでした。

また、新規適用届には事業所の地図が必要になるそうで、年金事務所の人がグーグルマップでも貼ってください、と言っていたのでグーグルマップを貼ろうと思います。

各届出書を印刷する場合には、日本年金機構の以下のページからそれぞれダウンロードできます。

日本年金機構 – 申請・届出様式

私の場合は上記のページから「健康保険・厚生年金保険の適用に関する手続き」>「事業所関係届書・申請書」のケース1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときの中にある健康保険・厚生年金保険の新規適用届と、

「被保険者資格の取得・喪失、被扶養者関係届書」のケース8:従業員を採用したときの中の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届をダウンロードしました。

どの書類かは若干迷いましたが、記入例などもあってわかりやすいので、記入には困りませんでした。

社会保険の手続きの加入部分についてはこれで問題なさそうです。

あとは国民健康保険の脱会手続きですね。

国民健康保険の脱退手続きは、新しい保険証が届いたら、印鑑と国民健康保険証と一緒に市役所に持っていき手続きをすることで脱会ができます。

残りの保険料を計算してもらい、後日支払用紙が届きます。支払を終えると無事脱会完了です。




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