以前記事で書きましたが、法人化するとできる節税策の一つに、借り上げ社宅の活用があります。

私も設立した会社で賃貸不動産の契約が無事できましたので、役員社宅として役員である自分に貸していきたいと思います。

社宅を役員に貸す場合、家賃はどの程度経費参入できるのか、また支払った家賃が給与に含まれてしまう(個人の所得税が増える)のはどのようなケースか見ていきたいと思います。

法人で役員社宅を借りた時の家賃の経費参入割合

法人が借りた物件を役員へ社宅として住まわす場合、一定額の家賃を会社が役員から徴収しないと、支払った家賃は全額給与課税の取り扱いを受けることになります。

つまり、10万円の家賃を法人で借りていても、支払った家賃は役員への給与という扱いになってしまいます。

そうなると、年間120万円の家賃は法人では課税されませんが、個人の所得税の課税対象となり節税メリットがなくなってしまいます。

そのため、一定額の家賃を役員から会社へ支払う必要があります。

この「一定額の家賃」は、無難に設定するなら50%が相場というか問題ないラインのようです。

そのため、一般的には家賃の50%を役員から徴収(個人から会社への払い)して、50%を経費としていることが多いようです。


賃料相当額の計算方法

賃料相当額は計算式が決まっていて、きちんと計算することもできます。

少し面倒ですが、きちんと計算することで賃料相当額を家賃の10%から20%程度、つまり80%から90%を経費参入することができます。

少しでも節税がしたいので、私はこちらのきちんとした計算をして賃料相当額を算出することとしました。

賃料相当額の計算は以下の計算式の合計となります。

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  • 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

なお、上記で計算できるのは小規模な住宅(99平方メートル、木造の場合は132平方メートル)です。

面積は区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。

計算には建物と土地の固定資産税評価額が必要となりますので、主税局等で固定資産税評価額証明書を取得する必要があります。

固定資産税評価額証明書は、賃借人であれば賃貸借契約書を持っていくことで取得することができます。


賃借人が固定資産税評価額証明書を取得する方法、必要書類

  • 賃貸借契約書
  • 登記簿謄本の原本
  • 運転免許証
  • 申請書(代表印を押下したもの)

賃借人が固定資産税評価額証明書を取得するには、必要書類を持参した上で代表印を押下した申請書を提出する必要があります。

賃借人が法人となりますので、代表者の場合は代表者であることがわかる登記簿謄本の原本と、代表者本人であることを証明する身分証明書(本人確認書類)が必要となります。

またその土地の賃借人であることがわかる賃貸借契約書が必要となり、賃貸借契約書の賃貸人(オーナー)が登記上の所有者である必要があります。

従業員が申請する場合には、法人から担当者への委任状が必要となります。

申請書、委任状は各主税局等で確認をする必要があります。

私が問い合わせた東京主税局では以下のページから各書類をダウンロードすることができます。

東京主税局


固定資産税評価額をもとに計算するのは手間がかかる

と、ここまで調べてまだ手元に賃貸借契約書がないことに気づきました。

契約したのは2月の末で不動産会社側で捺印後に返送してもらう必要があったのですが、まだ返送されてきていませんでした。

賃貸借契約書の返送状況の確認とともに、物件のオーナーが登記簿上の所有者であることを確認したいと思います。

私はマンションに住んでいるので、固定資産税評価額がわかっても区分所有の分の割合を出さないといけないので、

マンション全戸数分の間取り・平米図

も必要となります。

そこから自分の部屋の平米の割合を算出して物件の固定資産税評価額を算出する・・ということをすると賃料相当額を計算することができます。

おそらく計算すれば実際の家賃の10%程度になるはずです。

家賃が約15万円で、賃料相当額が1.5万円だった場合、

15万円が損金となり、1.5万円の家賃は収入となります。そして差額の13.5万円分が実質的な損金となり節税できた額となります。

13.5万円が会社側の収益であれば法人税が、役員報酬として支給していれば個人の所得税がかかることになりますので、その分の税率だけ税金が安くなることになります。

書類を揃えたり計算が必要だったりとなかなかにややこしいですが、節税メリットが大きいのでできればやり遂げたいと思います。

前回顧問税理士に話をしたら、一般的な50%でないと厳しいかもと言われたので、次の打ち合わせの時にはきっちり理論武装して説得し、上記の計算式で計算してもらおうと思います。




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