無事法人を設立できて、現在は税理士探しを鋭意進めています。

法人の会計や税務などわからないことは多いですが、税理士と面談を重ねることでなんとなくわかってきました。

細かなことは契約後に色々と質問をしようと思っていますが、目下の悩みは源泉徴収です。


法人設立後、初月の源泉徴収

私は法人設立後、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」を提出しましたので、源泉所得税の支払は半年に一度になります。

なので、1月と7月にまとめて支払えばよいと考えていましたが、納期の特例の届出書が適用されるのが届出をした翌月からとなるため、申請月に役員報酬を支払って源泉徴収が発生する場合は翌月10日までに納付する必要があるんだそうです。

翌月10日というと、12月10日ですのでもう日がありません。

税理士と契約してから相談しようとも思いましたが、源泉徴収する源泉所得税の計算方法を自分で調べました。


源泉所得税の計算方法

源泉所得税の計算はまず「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」を算出します。

私のような一人株式会社の役員報酬の場合、以下の計算式で算出できます。

  • 役員報酬額(給与額)-その月の社会保険料

算出した控除後の給与を国税庁の源泉徴収税額表に照らし合わせると、源泉所得税の額がわかります。

私の場合は1万円弱でした。

安く感じますが、毎月と考えると12万円となりますので結構な額になります。

源泉所得税の額は確定申告で厳密に計算した所得税の額よりも大きくなりますので、年末調整をすることで税金を取り戻すことができます。

逆に言うと年末調整をしないと損をすることになります。

源泉徴収という響きがすごい難しい計算を必要とする感じでしたが、すごく簡単に算出できますね。

仕訳では、役員報酬支払のタイミングで預り金であげて、納付のタイミングで預り金を消すことで処理できそうです。

顧問契約する税理士が決まったら真っ先に確認しようと思います。

税金関係の話は人によって違いますし、確実なことは税理士に聞かないとわからないので、税理士に任せるのが安全です。




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