法人を設立してから最初に決める大きなこととして、「役員報酬」があります。
法人設立後、役員報酬はいつまでに決めるのが良いか悩んでいました。
役員報酬は定時同額給与
役員報酬は「定時同額給与」となり、一度決めると1年間は同じ給料となります。(一部例外あり)
ですので、一度給料を出すとその金額が定時同額給与となって、その年の役員報酬となります。
やってきた最初の給料日
私の場合、真っ先に考えたのは最初の給料日をどうするかでした。
よく考えると、役員報酬はいつ出しても良いので、毎月25日にする必要はありません。
ですが、当時は給料といえば25日ということで、設立直後の25日に給料をいくらにしようか焦っていました。
会社設立後、初月に役員報酬を支払う場合、源泉徴収した源泉所得税を税務署に納める必要があります。
納期限は翌月の10日ですので、そこで役員報酬の源泉税を支払うと報酬が決まってしまいます。
ただ、税理士探しの最中に税理士さんに相談したところ、初月から給料を出す必要はなく、むしろギリギリまで待ったほうが戦略的に役員報酬を決められることがわかりました。
役員報酬は法人設立から3ヶ月以内に決めればOK
役員報酬は法人設立から3ヶ月以内に決める必要があり、初月と2ヶ月目は0円であれば3ヶ月目から役員報酬を払い始めたということになり、3ヶ月目のタイミングで決めることができるようです。
その間に来る源泉税の支払も、0円にしておけば特に問題ないそうです。
設立直後だと、まだ年間の売上予測もきちんとできないと思いますので、役員報酬の決定はなるべく後ろにずらすほうが有効な場合が多いですよね。
私の場合は、売上が伸びているところなので、どこまで伸びるのか、どこで成長が止まるかの判断が難しく、なるべく役員報酬の決定を後ろにずらしたかったのでギリギリのタイミングで決めることにしました。
役員報酬は損金ですので、売上を見てどれくらい経費を積みたいかで考える人が多いと思います。
仮に年間で360万円の役員報酬を取りたいということであれば、毎月30万円とっても、3ヶ月目から10ヶ月間を36万円で取っても同じです。
社会保険料は上がることになりますが、その分は必要経費として考えることにして、より正確な売上予測のもと役員報酬を設定することを優先しました。
多くの設立直後の会社は、私と同じような状況だと思いますので、役員報酬は期限ギリギリの3ヶ月目に決めるのがおすすめと言えるのではないでしょうか。
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