会社設立 資本金

法人の設立登記の際に、会社の資本金の払込証明書が必要になります。

会社の資本金を準備した証明ですね。

会社設立時の資本金の払込方法や払込証明書の準備方法を見ていきたいと思います。


資本金の払込方法

会社設立 資本金

資本金の払込は、発起人名義の銀行口座を用意してそこに定款に記載された資本金の額を入金することで完了します。

ですので、まずは資本金の入金用の預金口座を準備して、その後入金をします。

この時点で法人口座はありませんので、代表者個人の銀行口座を用意することになります。

準備する銀行口座は新規の口座である必要はなく、資本金の金額が入金されたことがわかればよくすでに使っている口座で問題ありません。

  • 代表者個人の銀行口座を準備
  • 資本金の入金用口座は新規に作る必要はない
  • 通帳のないネット銀行は不可
  • ゆうちょ銀行は可能

ただし、後で通帳のコピーが必要になるため、通帳のないネット銀行などは不可となります。

民営化前の郵貯銀行は不可でしたが、民営化されてゆうちょ銀行となってからはゆうちょ銀行の口座でも資本金の払込はできるようになっています。

入金方法は振込が基本ではありますが、入金が確認できれば良いので、ATM入金などでも特に問題はありません。

入金されていることがわかれば条件は満たします。

私が会社設立した際は資本金は1円でしたので、1円だけを振り込んで入金は完了しました。


払込証明書の準備方法

  • 通帳の表紙
  • 通帳の1ページ目
  • 通帳の入金が確認できるページ

会社の設立登記に必要な払込証明書は入金をした通帳をコピーすることで準備します。

通帳の表紙、開いた1ページ目、入金が確認できるページの3枚をそれぞれコピーして払込証明書を表紙にして製本(ホチキス留め)します。

各ページに代表印を捺印すれば払込証明書の完成です。


資本金の払込に関する注意点

  • 口座への入金は定款の認証後に行う

資本金の払込は特に難しいものではありませんが、注意点として「口座への入金は定款の認証後に行う」という点があります。

定款の認証の前に資本金の払込がされていると会社法の規定に反してしまうことが理由です。

定款の認証日と口座への入金日が同日である場合は、特に順番は問われません。

ただし、順番が逆になっているケースがあまりに多いため、一部の法務局では実務上順番が逆であっても設立登記を認めているケースもあるようです。

法務局によって対応が異なる可能性もありますが、建前上は定款の認証後に資本金の払込となりますので、その順序を守っておくと無用なトラブルを避けることができます。


まとめ

払込証明書の作成方法などを見てきました。

特に難しいものではなく、あらかじめ口座を用意しておけば後は資本金の額を対象の口座に振り込んで、通帳に記帳してコピーを取るだけです。

定款の認証後に行う必要があるため、私は公証役場で定款を認証後、その場でネット銀行から入金用の口座へ振込をして、銀行へ行って通帳に記帳を終えました。

払込証明書が準備できたら翌日法務局へ行きました。

定款の認証を終え、払込証明書を作成できたらいよいよ設立登記です。




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