源泉所得税 納付

昨日、源泉税の支払期限でしたので源泉税を支払ってきました。

会社員時代は源泉徴収をされていましたが、自営業をしていると自分で税金を払うことになって、基本的な税率が同じでも精神的には結構辛いです。。

源泉税の支払が可能な場所

会社を作って自分に給料を出すことになると、源泉徴収をして所得税を納めることになります。

源泉徴収した所得税を納めるには、納付書に所定の内容を記載して、納付書を税務署や金融機関に持っていって納めます。

源泉税の納付書は税務署以外にも以下の場所で支払をすることができます。

  • 最寄りの税務署
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 銀行、信用金庫
  • コンビニ払い

税務署以外に各金融機関で支払うことができます。

私は今回ゆうちょ銀行の窓口で支払いました。

ゆうちょ銀行で支払うと「歳入金・公金納付依頼書(お客さま控)」と領収書をもらえましたので、書面を保管しています。

また、バーコード付納付書を税務署に発行依頼することでコンビニ払いとすることもできます。

平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました

国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。

 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

コンビニ払いすることで、nanaco払いやWaon払いができるので便利ですが、今回は税理士に言ってなかったのでバーコード付納付書ではなく手書きの納付書となってしまいました。

次回以降はバーコード付納付書を発行してもらうようにして、ポイント分だけ得をしたいと思います。

nanaco払いやWaon払いができると、クレジットカードからnanacoやWaonにチャージすることで、クレジットカードのポイントをためることができます。(Waonの場合はイオン銀行チャージ)


源泉所得税の納期

源泉所得税は通常は給料や報酬を支払った月の翌月10日までに納めることになっていますが、納期の特例の承認を得ていると年2回の納付とすることができます。

源泉税の納期の特例を承認してもらうと、以下の納期となります。

  • 1月から6月分:7月10日が納期
  • 7月から12月分:1月10日が納期

納期の特例を受けることで、7月と1月の年2回にまとめて納付することができるので便利ですね。


源泉所得税の仕訳

なお、源泉所得税を納付した時は以下の仕訳を記帳しました。

預り金○○円 / 現金預金○○円

役員報酬を支払う際に、預り金という勘定科目で仕訳しており、源泉所得税を支払う際にその預り金を落とすという処理になります。

税理士に確認したので多分間違いないと思いますが、実際に仕訳する際は念のため税理士に確認するのが良いでしょう。


納付書の作成は税理士に依頼

今回納付書の作成は税理士がやってくれました。

なので、納付書の書き方や細かい記載内容についてはよくわかりませんw

顧問契約をしていれば源泉所得税の納付書の作成は普通にやってくれるもののようです。

一応、税理士を探す際には源泉徴収などの業務をやってくれるのかは確認しておくようにしたいですね。

年に2回だと源泉税の支払いを忘れてしまいますし、納付書の書き方にミスがあってもいけません。

私は会社設立当時は税理士に支払う費用を少しでも少なくしようとケチっていましたが、今となってはなるべくすべてを丸投げできるようにした方が良いように思います。




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