会社設立日は会社が始まる日ということで、社長にとっては特別な日となります。
「この日を設立日としたい」という強い思いがある方もいると思いますので、特定の日を設立日とする方法を見ていきたいと思います。
会社の設立日を特定の日にする方法
- 会社の設立日は原則設立登記の申請をした日
会社の設立日は原則設立登記の申請をした日となります。
実務的には設立登記をしてから法務局審査の期間がありますが、会社の設立日という意味では申請をした日になるので、ある程度自分でコントロールすることができます。
設立日にこだわりがある人は、設立日としたい日に設立登記の申請をすれば良いんですね。
なお、設立登記は法務局で行いますので、年末年始や土日祝日など法務局が休みの日には設立登記をすることができません。
よって、その日を設立日とすることはできません。
また株式会社の設立登記には必要書類が多くありますので、その日までに必要書類などをきちんと揃えておきましょう。
会社設立日による節税
会社設立日によっては節税につながる場合もあります。
法人住民税は事業年度が1年未満の場合は均等割によって、事業を行った期間だけ課税されることになります。
4/1-3/31の事業年度で設立日が10/1だと、10月から翌年3月までの6ヶ月分の法人住民税が課税されます。
7万円÷12ヶ月×6ヶ月=35,000円
といった具合ですね。
この均等割りは、会社設立日が1日だと、その月の1ヶ月分全額を支払う必要がありますが、会社設立日が2日以降だとその月分の法人住民税は全額免除されます。
約6,000円が節税できることになりますので、創業間もない会社にとっては大きいのではないでしょうか。
なにより払う必要のなくなる税金は払いたくないですもんね。
ということで私は設立日を1日ではなく3日にしました。(2日ではなく3日にしたのはなんとなくですw)
まとめ
設立日について見てきました。
会社の設立日は原則設立登記をした日ということになりますので、特定の日を設立日にしたい人は設立登記をする日を調整する必要があります。
また、設立日によって節税することもできますので、特別な事情がない限り1日を設立日とすることは避け、法人住民税を節税していきましょう。
会社設立の準備をしていて、月の下旬に設立予定の人も特段支障がなければ、翌月の上旬を設立日とするのが良いかもしれませんね。
いずれにせよ、設立登記は必要な書類が多く準備も大変だと思いますので、特定の日に設立日をしたい人は余裕を持って準備をして、狙った日に設立登記をするようにしましょう。
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