会社設立 決算月

日本の会社は3月や12月決算の会社が大半ですが、決算月は3月にしないといけないなどのルールはなく、いつでも問題ありません。

ただ、いつでも良いとなると、逆にどのように決めたら良いのか迷ってしまいますよね。

私も会社の決算月をいつにするべきか悩みました。

そこで、決算月を決める上で、どのような点を考慮すべきなのか?見ていきたいと思います。

会社の決算月を決める上で考慮する点

会社設立 決算月

  • 繁忙期
  • 消費税の免税期間
  • 税金の支払時期
  • 税理士や銀行との関係

会社の決算月を決める上で、繁忙期節税資金繰り業種税理士や銀行との関係などを考慮して決める必要があります。

決算月とは事業年度の最終月のことで、4月1日から3月31日が一事業年度であれば3月が決算月に、10月1日から9月30日が一事業年度であれば9月が決算月になります。

決算月は繁忙月を避けるのが良いとされています。

会社設立 決算月

  • 繁忙月を期初にもってくることで売上、利益がコントロールできる
  • 業務的に余裕のある時に決算業務に取り組むことができる
  • 税理士が丁寧に対応してくれる

繁忙月は企業の売上を大きく左右するため、最終月が繁忙月だと利益が多くなってしまって納税額が増えたということになりかねません。

繁忙月を年度の頭に持ってくることで、役員報酬や節税策などに余裕を持って取り組むことができます。

売上や利益をコントロールしやすいという点で、影響の大きな繁忙月はなるべく期初に持ってくるよう考慮すると良いです。

私の事業は特に繁忙月はないのですが、12月や1-3月が調子が良いので、年末決算が良いかと思っています。

また私は当てはまりませんでしたが、一般的に繁忙月は忙しくなるので、繁忙月に決算もすると手が回らないということもあるので、そのような点からも決算月は繁忙月を避けるのが賢明ですね。

ただし、逆に目標に対して決算月に一気に売上を上げて黒字化するということが向いている業種もありますので、そのあたりは業種や会社ごとの戦略にもよる部分です


消費税の免税期間を最長にする

会社設立 決算月

  • 消費税の免税期間が最も長くなるように決算月を設定する

また消費税の免税期間が最も長くなるように決算月を設定するという考え方もあります。

消費税は、資本金1,000万円未満の株式会社であれば、設立から第1期目と2期目までは納税義務を免除されます。

そのため、設立からすぐに決算月を迎えると、1期がすぐに終了して消費税の納税免除期間が短くなってしまいます。

具体的には2016年10月1日に設立した会社の場合、

10月決算とすると・・

第1期:2016年10月1日-2016年10月31日
第2期:2016年11月1日-2017年10月31日
消費税免税期間:13ヶ月

となります。

これを9月決算とすると・・

第1期:2016年10月1日-2017年9月30日
第2期:2017年10月1日-2018年9月30日
消費税免税期間:24ヶ月

とすることができます。

設立日から決算月を遠くすることで、消費税の納税免除期間を最大限とることができます。

なお、成25年1月1日以降に設立する法人は前記の上半期の課税売上高が1,000万円超となると免税期間に関係なく消費税の課税業者となります。


税金の支払時期

会社設立 決算月

  • 税金の支払時期を考慮して決算月を決める
  • 決算日の2ヶ月以内に税金を支払う必要がある

税金の支払時期を考慮して決算月を決めるという考え方も重要になります。

法人は決算日から2ヶ月以内に法人税、住民税、事業税、消費税などの各種税金を支払う必要があります。

税金は大きな出費となりますので、決算月を設立日から遠くすることで初回の決算を遅らせることができ、税金の支払タイミングも遅らせることができます。

設立からすぐに決算となると、すぐに税金を支払う必要が出てきます。

また、税金の支払は会社にとって大きな出費(資金繰りの悪化要因)ですので、社員へのボーナスなど会社として大きな出費が決まっている場合は、そこと税金支払のタイミングを一緒にしないという点も考慮する必要があります。


税理士との関係

会社設立 決算月

あと、自分が考慮したのは税理士との関係です。

日本の会社はほとんどが3月決算か12月決算です。

そのため、決算業務も3月と12月に集中するようになっており、税理士の業務も3月と12月がピークになります。

税理士の暇な時期にやってもらった方が業務的な負担が減り、ミスの可能性は減って、丁寧に対応してくれる可能性が高まると考えられます。

色々と相談もできるかなとも思っています。

税理士中心で決算月を決める必要はないと思いますが、特に決算月をいつでも影響ない場合は税理士の繁忙期を避けるのも良いかもしれません。


まとめ

会社設立 決算月

決算月はいつが良いか、決算月を決める上で考慮する点を見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 繁忙月を事業年度の最初にすることで利益がコントロールしやすい
  • 設立から初回決算を遠くすることで消費税の免税期間を長くできる
  • 初回決算を遠くすることで税金の支払タイミングを遅くできる

決算月は会社にとって非常に重要になるため、節税資金繰りなど様々な点を考慮して決める必要があります。

私の場合は繁忙期も特になく、設立を考えたのが10月頃でしたので、消費税の免税期間などを重視して9月決算としました。

決算月は途中からでも変更することができますが、設立時にしっかりと考えて戦略的に決算月を決めていきたいですね。




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