会社の設立するには個人と法人の実印が必要になります。

印鑑を購入しただけでは実印とすることができず、実印とするには印鑑登録が必要になります。

個人の場合は印鑑登録は住民票のある市区町村の役所や行政センターで行うことができますが、法人の実印としての登録は個人とは異なります。


会社設立時の法人印の登録方法

  • 設立登記と同時に法務局へ法人印の印鑑届出書を提出
  • 設立登記完了後、印鑑カードの交付申請
  • 取得した印鑑カードで法務局で印鑑証明書を取得

法人印の実印登録は市役所ではなく、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。

実印登録は会社設立登記と同時に行われ、会社設立時には法人印の印鑑届出書を提出します。

つまり、会社設立時には印鑑の届出をすればOKということですね。

その後、無事会社設立登記が完了したら、法務局へ印鑑カードを交付してもらいます。

そして、交付してもらった印鑑カードで、同じく法務局で印鑑証明書を取得することができます。

印鑑証明書の交付料金は1通450円となっています。

法人の実印申請をできるのは15歳以上の成年被後見人ではない人とされていますので、ほとんどの人が申請可能になっています。

なお、会社の設立登記時に法人の実印登録をする際には、個人の印鑑と個人の印鑑登録証明書が必要になります。

事前に個人の印鑑を購入した上で印鑑登録および印鑑登録証明書の取得をすませておく必要があります。




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